・よくあるご質問・

交通事故の治療について

当院の施術は国家資格者が施術を行うため、交通事故での通院には「自賠責保険・任意保険」を使用でき、施術料金の負担はありません。交通事故のケアといえば、病院や整形外科と思っていませんか?「ほねつぎ」では交通事故での負傷による痛みなどを軽減する、ひとりひとりに合わせたオリジナルのケアを行います。

放置すると痛みや機能障害から2次的障害などを起こすことがあります。事故時に外傷や自覚症状はなくても、しばらくしてから様々な症状が出ることもあります。放置すれば回復が遅れ、日常生活に支障をきたす場合もあります。

交通事故の場合、他の医療機関に通院しながら、当院での治療を併用する事は可能です。例えば月に1.2回程度の医療機関で経過観察として受診し必要に応じて検査や薬の処方をしてもらいながら、その他の日は当院で通院治療して頂きます。その他にも必要と認められるバス代・タクシー代等の交通費も保証されます。

症状に合わせて、マッサージ、超音波治療、電気療法、冷温法、テーピングなどの中から、治療プランを決定し治療をします。同時に日常生活での注意点や、できる部位のリハビリ等も行っていきます。症状により個人差はありますが、3~6ヶ月程度で完治することが通常です。

交通事故の平均的な治癒までは、おおよそ2~3ヵ月くらいで症状が改善するケースが多いように思います。症状によりもっと短期間で終了する場合もあれば逆にそれ以上に長期化する場合もあります。放置していると後遺症に悩まされてしまう可能性があります。

当院には骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの外傷などに関して専門的な知識を習得した国家資格保有者が施術しますので安心してご来院ください。交通事故は、早期の治療と、症状が完治するまでのきちんとしたケアが重要です。

交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感、等)は長期化し、後から症状が出たりしますので、決して軽く考えないでください。交通事故に遭って一番悩まされるのは、追突事故などによるむちうち損傷です。

事故後すぐに痛みをともなう、また頭痛やめまい症状が出る場合と、 事故後2~3日経過して 少しずつ症状が出始め、数週間後に かなり辛い症状になってしまう場合がございます。特に、少しずつ症状が出る場合は放っておきがちなのですが、そのまま治療をせずに放っておくと、2次的な障害を起こす可能性があります。交通事故によるケガはむちうち損傷の他にも、腰や背中、手足の関節の痛み、中には精神的ショックで眠れない方もいらっしゃるようですので必ず早めの治療をおすすめします。

整形外科と接骨院の治療の違い
接骨院では直接人の手で治療する手技をメインとしているので、機材ではわかりにくい小さな違和感に対応することが出来ます。直接手技による施術や物理療法で痛みを引き起こしている根本の原因からアプローチしながら施術を行い早期の社会復帰を実現しています。
検査(レントゲン・MRI)や投薬は顧問医にて診療して頂いております。
交通事故のなかで最も多いけがは「むちうち症(頸椎捻挫)」ですが、そもそも「むちうち症」とは、首の関節の軟部組織(靭帯や筋肉などレントゲンに写らない)の損傷のことです。

頚椎捻挫型
頚・肩の痛みや、重だるさ、凝り症状などほとんどの方が頚椎捻挫型です。
首の筋肉や靭帯などが損傷され、首、肩、背中の痛みや運動制限が起きる症状です。

神経根損傷型
頸部放散痛・腰部放散痛・肩・手・足のしびれ感・などの症状

頚部交感神経刺激症状型(バレ・リュー症候群)
頚部での自律神経機能障害 頚部の異常だけでなく、全身倦怠感や食欲不振、下痢、便秘など。
頚髄損傷型
Ⅰ型…手指に運動障害、知覚障害
Ⅱ型…Ⅰ型+下肢に症性運動障害など
Ⅲ型…Ⅱ型+体幹・下肢に温痛覚障害

労働災害保険の治療について

就業中の労災保険と通勤災害の労災保険とが使用出来ます。
労災保険治療とは、就業中や通勤途中の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して労働者災害補償保険の適用にて行う治療を指します。
労働中のケガなどに関しては、健康保険ではなく労災保険が適用されます。
実際に作業中ではなくても「休憩時間」や「出張中の移動」なども業務上になります。
ケガ(骨折・捻挫・腰痛・挫傷・障害など)の治療だけでなく、労災によるケガで手術をした後のリハビリも可能です。
患者の治療費の負担がないので、治療するときは労災を使うことをお勧めします。
仕事の休んだ場合でも、労災での治療をしていると、労災保険の休業(補償)給付が受けられます。
労災の治療期間に定めはありませんが、おおむね症状が改善した時点まで労災の治療が受けられます。
治療期間が長引いた場合でも治療することで良くなることが証明されていれば、長期間でも認められます。

ベテランの院長によって事故・労災を対応致します

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ヨネツボ行政書士

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